◇ 高等学校における特別支援教育
学校教育法では,高等学校においても教育上特別の支援を必要とする生徒に対し障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行う旨が明記されています(第75条1項)。 また,高等学校学習指導要領総則においても「障害のある生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて配慮を行うとともに,特別支援学校等の助言または援助を活用しつつ,例えば指導についての計画または家庭や医療,福祉,労働等の業務を行う関係機関と連携した支援方法の工夫を計画的,組織的に行うこと」と記されています。本県においても,各学校において特別支援教育が推進されつつあります。
今後,本県の高等学校における特別支援教育をさらに推進するためには,@校内支援体制の一層の確立 A生徒の適切な実態把握と個別支援 B関係機関との緊密な連携が必要です。
☆ 生徒の適切な実態把握と個別支援
障害の有無にかかわらず,気になる行動を示す生徒の「個別支援」に生かすため『気になる生徒のための支援シート』を活用します。
『気になる生徒のための支援シート』は,【生徒の状態像】・【行動分析】・【支援例】という3つの要素で構成されています。生徒の状態像でチェックした項目の番号で,「行動分析」の項目を見て,「支援例」を参考にするという流れです。
このシートは、平成21〜23年度の研究調査事業
「高等学校における特別支援教育の実践に関する研究」において作成したものです。
『気になる生徒のための支援シート』の活用について
【生徒の状態像】
【行動分析】・【支援例】一覧