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平成16年3月,国立教育政策研究所から「評価規準,評価方法等の研究開発(報告)」が公表された。ここ愛知県においても,今年度より年間指導計画を作成する上で評価規準を記入し,目標に準拠した評価への取組がより一層求められている。そこで国立教育政策研究所の報告に基づき,評価の手順について,新しく示された2種類の評価規準とともに具体的な例を挙げる。
2 評価の手順
同研究所の報告で示された手順は次の通りである。
@ 単元の目標を設定する。
A 単元の評価規準を設定する。
B 指導と評価の計画を立て,どこでどのような方法で評価するか評価計画表を作成する。
C 計画に基づいて学習指導と評価を行い,得られた評価結果を基に学習指導の改善を図り,個に応じた指導を進める。
D 評価資料を蓄積し,単元の学習後の観点別評価の総括をする。
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このうち@とAについては,年間学習指導計画を作成する際に考えているので,それを踏まえてBの評価計画表の作成が必要になる。この際,評価規準については,総括の資料として蓄積していく評価規準と,総括の資料とはしない評価規準の2種類に分類するという考え方が新たに示された。総括の資料とはしない評価規準とは,「おおむね満足できると判断される」状況(B)であるかどうかだけを把握し,「努力を要すると判断される」状況(C)の生徒に対しては適切な働きかけや指導を行うことを重視するものである。
3 今後に向けての課題
(1)多岐にわたる評価手段の妥当性や客観性の確保
(2)学習指導の改善(評価のフィードバックの在り方)
(3)評定との関連づけ(評定へ総括するための評価基準の作成)
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