愛知県総合教育センター条例
昭和49年7月24日 条例第38号
[沿革]
平成11年3月23日 条例第33号改正
平成12年3月28日 条例第46号改正
(設置)
第1条 教育の振興を図るため、愛知県総合教育センター(以下「センター」という。)
を愛知郡東郷町に置く。
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
1 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。
2 教育関係職員の研修に関すること。
3 教育相談に関すること。
4 教育に関する情報の収集及び提供に関すること。
5 生徒の実習に関すること。
(職員)
第3条 センターに、所長その他の職員を置く。
附則
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 愛知県科学教育センター条例(昭和38年愛知県条例第35号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(愛知県情報処理教育センター条例
及び愛知県農業教育共同実習所条例の廃止)
2 愛知県情報処理教育センター条例(昭和46年愛知県条例第5号)及び愛知県農業
教育共同実習所条例(昭和57年愛知県条例第2号)は、廃止する。