センター条例

愛知県総合教育センター条例

昭和49年7月24日 条例第38号

[沿革] 
平成11年3月23日 条例第33号改正
平成12年3月28日 条例第46号改正    

(設置) 
 第1条 教育の振興を図るため、愛知県総合教育センター(以下「センター」という。)
    を愛知郡東郷町に置く。 
(事業)
  第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。 
  1 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。 
  2 教育関係職員の研修に関すること。 
  3 教育相談に関すること。 
  4 教育に関する情報の収集及び提供に関すること。 
  5 生徒の実習に関すること。 
(職員) 
  第3条 センターに、所長その他の職員を置く。  
附則 
 1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。 
 2 愛知県科学教育センター条例(昭和38年愛知県条例第35号)は、廃止する。     
附則
(施行期日) 
  この条例は、平成11年4月1日から施行する。  
附則 
(施行期日) 
 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(愛知県情報処理教育センター条例
  及び愛知県農業教育共同実習所条例の廃止) 
 2 愛知県情報処理教育センター条例(昭和46年愛知県条例第5号)及び愛知県農業
  教育共同実習所条例(昭和57年愛知県条例第2号)は、廃止する。